個人の方に関する法律相談
LEGAL ADVICE
遺言・相続
WILL & INHERITANCE

私が亡くなったら、財産はどうなるのだろう。
私が亡くなったら、遺産をめぐって子供達は争いをしないだろうか。
遺産をめぐる争いがないように、遺言を残したいが、遺言書の書き方がわからない。
これから遺産分割の協議が始まるが、どのようにしたら良いかわからない。
親が多額の借金を残したまま亡くなってしまった。相続放棄をしたいのだが、どうしたら良いのか。
そのような悩みをお持ちではありませんか。
相続について
INHERITANCE
相続とはどのようなことですか?
人が死亡したとき、その人(被相続人といいます。)が死亡した人が持っていた全ての財産(不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、
借金などのマイナスの財産も含みます。)を配偶者(夫、妻)や子供などの相続人が受け継ぐことをいいます。
誰が相続人になるのですか?
まず、配偶者は常に相続人になります。
配偶者とともに相続人になる人について、法律で次のように順位が決められています。
- 第1順位子、孫などの直系卑属
- 第2順位父母などの直系尊属
- 第3順位兄弟姉妹
※後の順位の人は、先の順位の人がいないときや先の順位の人が相続放棄をしたときなどに相続人になります。
※養子や養父母も実子や実父母と同じ扱いで相続人になれます。
代襲相続とはどのようなものですか?
被相続人(親)より先に相続人になるはずの子供が先に亡くなった場合、その子供に子供(被相続人の孫)がいれば、
被相続人の孫が亡くなった親(被相続人の子)に代わって相続人となることになります。
これを代襲相続といいます。
この代襲相続が起こるときは、後の順位の人は相続人になることができません。
兄弟姉妹が相続人になる場合も同様に、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹に子供(被相続人の甥や姪に当たります。)がいれば、
被相続人の甥・姪が亡くなった親(被相続人の兄弟姉妹)に代わって相続人になります。
相続人はそれぞれどのような割合で相続するのですか?法定相続分とは何ですか?
相続する割合(法定相続分)は法律で次のように定められています。
- 1.配偶者と子など直系卑属が相続人の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が頭数で均等に分けます。
但し、子のなかに婚姻中に生まれた子(嫡出子といいます)と婚姻外で生まれた子(嫡出でない子といいます)がいる場合、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1です。 - 2.配偶者と父母など直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が均等に分けます。
- 3.配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で均等に分けます。
但し、兄弟姉妹間で相続する場合、被相続人と父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟といいます)と、被相続人と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟といいます)がいるときは、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1です。
被相続人の財産の形成や維持に貢献した相続人がいるとき、相続分が変わりますか?寄与分とは何ですか?
被相続人の事業を無償で手伝ったり、介護に努めたりして、被相続人の財産の形成や維持に特別に貢献した相続人がいる場合、貢献の度合いに応じて、その寄与した人の相続分が増加することがあります。被相続人の財産形成・維持に寄与した人がいるときは、最初に相続財産からその寄与分を除き、残りの相続財産を分割し、その上で寄与者には分割した分に寄与分を加算します。
以上のことを算定式にまとめると次のようになります。
寄与者の相続額 =
(相続開始時の財産価格-寄与分の価格) × 相続分 + 寄与分の価格
被相続人から生前にお金をもらったり、遺言により贈与を受けている
相続人がいても相続分は変わらないのですか?特別受益とは何ですか?
例えば、被相続人から生前に住宅資金や開業資金を受け取っていたり、遺言で贈与を受けている等の相続人(特別受益者といいます。)がいる場合、まず、特別受益者が被相続人から贈与を受けた金額(特別受益分といいます。)を計算上相続財産に組み入れ、組み入れられた相続財産から各人の相続分を計算し、特別受益者については、相続分から特別受益分を差し引いた額が具体的な相続分になります。
以上のことを算定式にまとめると次のようになります。
寄与者の相続額 =
(相続開始時の財産価格+生前贈与を受けていた価格) × 相続分-遺贈または贈与の価格
したがって、多額の贈与を受けていた特別受益者の場合、具体的な相続分がゼロになる場合もあります。
相続人がいなくて、特に遺言もしなかった場合、私の財産はどうなるのですか?
相続人がいなくて、特に遺言もしなかった場合、財産は国に帰属することになります。
もっとも、法律は、被相続人と生活を共にしていた内縁の妻や相続人の介護などに努めた人のように、被相続人と深い縁故を持っていた人(特別縁故者といいます。)に相続財産を分与できるとしています。
特別縁故者としての財産分与の申立ては、法律の定める一定の期間内に家庭裁判所に行う必要があります。
遺産分割について
PARTITION OF ESTATE
遺産分割はどのような手続で行われるのですか?
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1まず、遺言があれば、その内容に従って分割されます。
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2次に、遺言がなければ、相続人全員で協議して分割することになります。
協議が成立した際には、遺産分割協議書を作成して署名・押印する必要があります。これにより、その後の不動産の手続や預貯金の名義変更等を行うことが出来ます。
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3遺産分割の協議が出来ない場合や成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、家庭裁判所で調停委員による調停が行われます。この調停で成立すれば、家庭裁判所が調停調書を作成し、これによって、その後の手続を行うことが出来ます。
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4調停が成立しないときは、家庭裁判所が審判で分割を決定し、それによって、その後の手続を行うことが出来ます。
相続放棄について
REFUSAL OF SUCCESSION
父が多くの借金を残して亡くなったのですが、必ず相続しなければならないのですか?
お亡くなりになられた方の不動産や預貯金などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることが出来ます。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、プラスの財産の限度で借金などを返済することを条件に相続を承認するという限定承認をすることも出来ます。
相続放棄や限定承認は相続人になったことを知った日から原則として3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期間を過ぎると申し立てられない可能性があります。
このように、相続放棄や限定承認は期間が限られておりますので、お悩みの方は一度当事務所にご相談下さい。
相続放棄するときの注意点は何ですか?
相続放棄すると初めから相続人でなかったことになりますので、相続放棄をした人の子供は代襲相続をすることは出来ません。したがって、自分の子供に代襲相続させようと相続放棄をすることは出来ませんので、まずはその点に留意をして下さい。
また、相続放棄をした場合に、同順位の相続人が他にいなければ、次の順位の人が相続人になります。そこで、特に、多額の借金があることなどを理由に相続放棄をされる場合には、次に相続人になられる方にも事情を説明されておくと良いかと思われます。
遺言について
WILL
遺言とはどのようなものですか?
遺言とは、被相続人が生前に、自分が死亡した際、財産を誰にどのように相続させるかなどを決めて書面にしておくことをいいます。
どのようなことを遺言しておくとよいですか?
財産を誰にどのように相続させるのかを定めることやお葬式のやり方やお墓・仏壇等を守ってくれる人を決めておくと良いと思われます。
また、財産を相続させるにあたって、複雑な手続が必要な場合などについては、遺言書で遺言で定めたことを執行していってくれる人(これを遺言執行者といいます。)を指定しておいた方が良い場合もあると思われます。この遺言執行者は、必ずしも相続人でなくても良く、権利関係が複雑な場合などには、弁護士を指定される方も多くいらっしゃいます。
遺言すれば、相続人以外の人に財産を与えることや法定相続分とは異なる財産の
配分をすることはできますか?遺留分とは何ですか?
遺言がなければ、法定相続分に従って相続されることになりますが、遺言は法律の定めより優先しますので、相続人ではない人に財産を与えることは出来ますし、また、相続人に相続させる場合でも、法定相続分とは異なる財産の配分をすることが出来ます。
ただし、法律は、相続人の生活などを考えて、遺留分というものを認めており、相続人が直系尊属(被相続人の父母など)のみのときは相続分の3分の1、それ以外の場合は、相続分の2分の1を取り戻すことができると定めています。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書を作るのにどのようにすればよいですか?
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などいくつかの方式のものがあります。
自筆証書遺言は、遺言の内容を遺言者が自筆で書くもので、完全に自分以外の人に知られることなく遺言書を作成することが出来るというメリットもありますが、書き方が法律で定められたものと異なる場合、せっかく書いた遺言が無効になる場合もあります。また、本当に遺言者が書いたものかが相続が開始してから争われることもあり、遺言者の意志が相続に反映されないこともあり得ます。
これに対して、公正証書遺言は、2人以上の証人が立ち会って、公証人役場で作るもので、法律で定められた要件に従って書かれますし、本当に遺言者が作成したかについて争われる可能性が自筆証書遺言と比べれば低くなります。
当事務所で遺言書の作成をご依頼された場合、ご希望があれば、当事務所所属の弁護士が証人になりますので、遺言の内容を第三者に知られずに遺言を作成したいと考えていらっしゃる方もご安心下さい。