個人の方に関する法律相談
LEGAL ADVICE
離婚
DIVORCE

離婚する方法から、財産分与・慰謝料・養育費、
DV防止など、離婚にまつわる諸問題を解決致します。
離婚したいのだが、相手が同意してくれない。
財産分与、慰謝料、養育費などはもらえるのだろうか。
子どもの親権者になれるだろうか。
暴力を振るわれない方法はないだろうか。
離婚にまつわる様々な問題を解決致します。
離婚の方法について
PROCESS
離婚するにはどのような方法がありますか?
離婚の3つの方法


3つの方法があります。
離婚をしようとする場合、まずは、弁護士を立てるなどして、夫婦でよく話し合い、離婚に向けた話し合いを行うことが良いでしょう。話し合いで離婚することになった場合を協議離婚といいます。
話し合いでは離婚の合意に至らなかった場合、相手方の住所地にある家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員による調停の下、合意が成立すれば離婚が成立することになります。調停で合意ができて離婚する場合を調停離婚といいます。
調停でも離婚の合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を提起し、法律で定めた離婚原因があることを主張・立証し、裁判で離婚を認めてもらうことになります。裁判で離婚が認められた場合を裁判離婚といいます。
裁判で離婚する場合の離婚原因とは何ですか?
不貞行為…相手が浮気をした場合 |
悪意の遺棄…相手方が家庭を捨てたような場合 |
相手方が3年以上の生死不明 |
相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 |
その他婚姻を継続できない重大な理由がある場合 相手方の暴力・虐待などの事情があって、夫婦関係が冷えきっていて元に戻る見込みがない場合 |
財産分与・慰謝料・養育費について
BILLING AMOUNT
離婚するときにお金はもらえるのですか?
相手方に対し、お金を請求できることがあります。
まず、婚姻後二人で協力してつくってきた財産(不動産、自動車、預金など)を分けるように請求することができます。
これを財産分与といいます。
また、将来受け取る予定の年金を婚姻生活の期間に応じて最大限2分の1分割してもらえる場合もあります。
年金分割と呼ばれているものです。
さらに、相手方が暴力をふるったり、浮気をするなどをしたことにより、
精神的な苦痛を受けて離婚をする場合には、慰謝料を請求することができます。
養育費はどの程度ですか?
養育費は、未成年の子の扶養のために支給されるもので、通常、父母双方の収入を基に計算されます。
協議離婚や調停離婚のときは話し合って決めますが、裁判離婚のときは家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所には一応の目安として「養育費算定表」があります。
詳しくは、弁護士にお問い合わせ下さい。
親権・夫の暴力(DV)について
CUSTODY & DOMESTIC VIOLENCE
親権者がどのようにして決めるのですか?
協議離婚や調停離婚のときは話し合いによって決めますが、
裁判離婚のときは家庭裁判所が子どもが健全に成長するためにどちらが親権者になるのが適当かという見地から、
離婚後の双方の収入や養育環境、子どもの意思などを参考に決定されます。
一般的には、母が親権者になるケースが多いですが、特に、子どもが幼少期であれば、母が親権者になるケースがより多いといえます。
夫の暴力から身を守るために何か方法はありますか?
あります。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」によって、配偶者から暴力を受けた被害者は、
自分または相手方の住所地にある地方裁判所に保護命令の申立ができます。
裁判所がその保護命令の申立てが相当であると認めたときは、当該配偶者に対し、
- 1.6ヶ月被害者への接近禁止(一定の場合には、子への接近禁止)
- 2.2ヶ月間被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去と住居付近のはいかい禁止
のいずれかの命令を出すことができます。
「配偶者」の中には、婚姻届を出して正式に夫婦となっていなくても事実上婚姻関係と同様の関係にある人も含まれますし、
被害者が離婚していても、元配偶者に対して保護命令を出してもらうこともできます。