個人の方に関する法律相談
LEGAL ADVICE
高齢者問題
AGED PERSON ISSUES

年齢を重ねるにつれ、財産の管理を自分で出来るか、
適切な介護をしてくれる人がいるのか、不安になってしまう。
年齢を重ねるにつれ、若いときと違うなと感じますよね。
1人で財産を管理出来なくなったらどうしよう。
適切な介護をしてくれる人が周囲にいなかった場合、どうしよう。
このようなお悩みをお持ちの方を法的にサポートしていきます。
要介護認定について
CERTIFICATION OF NEEDED LONG-TERM CARE
要介護認定はどのようにして行われるのですか?
訪問調査による利用者の心身の状況の調査の結果と主治医の意見書から仮の要介護度を決めます。
それを基に、市町村に設置してある介護認定審査会で協議して要介護度を認定します。
要介護度にはどのようなものがありますか?
介護の必要性に応じて、軽いものから要支援1.2. 要介護1.2.3.4.5まで7つのレベルがあります。
最も軽い要支援1は、日常生活の基本動作はほぼ自分で行えるが、家事や買物などに支援が必要な状態で、最も重い要介護5は、日常生活のほぼすべてにおいて支援が必要な状態です。
成年後見制度とは
ADULT GUARDIANSHIP
病気等のため財産の管理が出来ない場合支援してくれる方法がありますか?
あります。
認知症や精神障害や知的障害がある人の場合、財産の管理や身の回りのことについて十分に判断が出来ない状態にあり、財産の管理が自分でできなくなります。
そこで、法律は、判断能力の不十分な方々を財産の管理と身上の監護の両側面から保護し、支援する成年後見制度を設けています。
成年後見制度とはどのようなものですか?
法律は成年後見制度として、判断能力を欠く程度に応じて、成年後見、保佐、補助という3つの手続を定めています。
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第1の手続
成年後見
精神上の障害によって常に判断能力を欠く状況にある人を保護するための手続です。
家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任します。
選ばれた成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った契約などを取り消すことが出来ます(日常生活に関するものを除きます。) -
第2の手続
保 佐
精神上の障害によって判断能力が特に不十分な人を保護するための手続です。
家庭裁判所は、本人のために保佐人を選任し、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権を与えることができます。
また、保佐人又は本人は、本人が自ら行った借財、保証、不動産その他重要な財産の売買など重要な法律行為を取り消すことができます。 -
第3の手続
補 助
精神上の障害によって判断能力が不十分な人を保護するための手続です。
家庭裁判所は、本人のために補助人を選任し、当事者が申し立てた特定の法律行為についてのみ、代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。
成年後見の申し立て
APPOINTMENT OF GUARDIAN OF ADULT
成年後見人などを選んでもらうにはどうしたらよいでしょうか?
本人の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。
申し立ての際、申立書や戸籍謄本などの添付書類とともに、1万円程度の費用が必要です。
誰でも申し立てることができるのですか?
申し立てられるのは本人、配偶者、4親等内の親族です。
それ以外に市町村長も申し立てることができます。
家庭裁判所に申し立てる前に、どのような準備が必要ですか?
成年後見の申立てにあたっては、医師の診断書を添付する必要がありますので、本人の判断能力の程度を医師に診断してもらいましょう。
また、申立前に誰が成年後見人等になるのか、予め候補者を決めておくことが望ましいです。もし、身近に候補者がいらっしゃらない場合や財産管理等で法律の知識が必要な場合、私たち弁護士が成年後見人に就任することも可能ですので、ご相談下さい。
申立後の手続はどのように進められるのですか?
家庭裁判所では次のような手順で進められます。
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1
最初に家庭裁判所の調査官が、申立てに至る経緯や、本人に関する事項、成年後見人等の候補者に関する事項などについて調査します。
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2
その後、本人の精神状態について精神鑑定が行われます。精神鑑定のため、10万円程度の鑑定費用を予め納める必要があります。
但し、補助人の選任の場合、精神鑑定を行わないことがあります。
診断書を書いて頂いた医師から鑑定書の作成の承諾を得ておくと手続が円滑に進みます。 -
3
調査官の調査や精神鑑定を踏まえて、家庭裁判所が審判で成年後見人等を選任します。
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4
成年後見人等が選ばれますと、本人や成年後見人などに通知され、登記簿に登記されます。
どのような人が成人後見人などに選ばれるのですか?
親族が選ばれる場合が多いですが、親族の中に候補者がいらっしゃらない場合や財産管理等で法律の知識が必要な場合、弁護士が成年後見人に就任することもあります。
選ばれた成年後見人が注意しなければならないことがありますか?
成年後見人は、定期的に本人の財産状況及び収支計算書を家庭裁判所に報告する必要があります。また、居住用財産の処分には家庭裁判所の許可を得なければなりません。詳しくは、お問い合わせ下さい。
任意後見契約
・財産管理契約について
VOLUNTARY GUARDIANS CONTACT & PROPERTY MANAGEMENT
今から認知症になったときの準備が出来ることがありますか?
あります。
判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上監護について信頼できる代理人(任意後見人)に代理権を与える任意後見契約を結ぶことができます。
誰か支援してくれる人がいませんか?
身の回りのことや財産管理が出来なくなったら、弁護士が身上監護や財産管理を支援する方法などがあります。
安心して委せられる弁護士と財産管理契約を結びます。財産管理契約は、金銭、不動産等の財産管理のみでなく、本人の介護面での介護契約支援や福祉サービス利用支援を含むものですが、財産管理のみや身上監護のみに限ることも自由に出来ますので、柔軟なサポートが可能となります。